社会福祉主事任用資格について

「社会福祉主事任用資格」とは、都道府県・市町村の設置する福祉事務所において、生活保護、児童福祉、母子・寡婦福祉、及び知的障害者・身体障害者福祉、老人福祉の援護、育成又は更生に関する事務を行う時に必要となる資格です。
  学則に規定する卒業要件を充たした上で、次の表の教育科目の中から3科目以上修得した者は、社会福祉主事任用資格を得ることができます。(社会福祉法の規定による)

 保育学科

厚生労働大臣の指定する

社会福祉に関する科目

本学開講科目
授業科目 必選 単位数

社会福祉概論

社会福祉 必修

児童福祉

子ども家庭福祉 必修

保育理論

保育原理 必修

教育学

教育原理 選択

 

食物栄養学科

厚生労働大臣の指定する

社会福祉に関する科目

本学開講科目
授業科目 必選 単位数

社会福祉概論

社会福祉論 必修

公衆衛生学

公衆衛生学 必修

栄養学

栄養学総論 必修