保育学科

お知らせ   

宇部フロンティア大学短期大学部(旧 宇部短期大学)で「保母資格」「保育士資格」を取得して卒業されたみなさまへ

保育士の登録手続きについて
 平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、保育士資格が法定化されました(平成15年11月29日施行)。
 この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、あわせて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。
 現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から「保育士証」が交付されてはじめて保育士として名乗ることができるようになります。
 保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
 平成18年11月29日以降は、保育士の登録を受けずに、保育士という名称を使用することは法律で禁止されています。
保育士として働く場合は、都道府県知事に登録する必要があります。
申請の方法
1.登録事務処理センターより「保育士登録の手引き」を入手する
  • 「保育士登録の手引き」の取り寄せは郵送で請求します(請求方法についてはこちら)。
    2.登録申請に必要な提出書類の準備
  • 「保育士登録の手引き」の記載内容にしたがって、以下の書類を準備します。
       ・保育士登録申請書
       ・保育士の資格を証明する書類
       ・郵便振替払込受付証明書(登録手数料4,200円の払込証明書)
       (・戸籍抄本 婚姻等で氏名変更した人)
    3.提出書類を登録事務処理センターへ送付
  • 登録先は申請時に住民票のある都道府県知事ですが、登録申請書類は登録事務処理センターあて送付します。
  • 備 考
    ・平成16年3月以前に本学で保育士(保母)資格を取得された方の登録には、卒業時に発行した「保育士(保母)資格証明書」が必要です。証明書を紛失した方は本学学生支援課にご相談ください。
    ・平成16年3月以降の卒業生は、本学で一括申請をしています。
    保育士登録に関する問い合わせ先
     登録事務処理センター
      〒150−0002 東京都渋谷区渋谷1−1−11 青山SIビル
      登録案内専用電話 03-5485-3150(土・日・祝日を除く 9時から17時30分まで)
    FAX 03−3797−7892(終日)
      ホームページ http://www.hoikushi.jp

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