宇部フロンティア大学短期大学部同窓会会則

章  総     則


第1条 本会は、宇部フロンティア大学短期大学部同窓会と称し、香川学園藤花会を母体とする。
   2.本会の本部は、宇部市文京町5番40号、宇部フロンティア大学短期大学部内の本会事務局に置く。
    但し、必要に応じて支部を
置くことができる。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、その教養の向上に資すると共に、宇部フロンティア大学短期大学部の発展に
    協力することを目的とする。

第3条 本会は、前条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1)会員名簿の管理
    (2)研究会、講習会、講演会等の開催
    (3)その他、本会の目的達成に必要な事業

章  会     員

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
    (1)宇部短期大学および宇部フロンティア大学短期大学部の本科入学生を正会員とする
    (2)宇部短期大学および宇部フロンティア大学短期大学部の現、旧教職員を名誉会員とする
   2.正会員の会費は10,000円とし、2年後期に納入するものとする。なお、会費の納入後は返金しない。
   3.名誉会員からは、会費を徴収しない。

章  役     員

第5条 本会に次の役員を置く。
    (1)会  長 1
    (2)副 会 長 2
    (3)理  事 20名以内
    (4)幹  事 (各学科専攻卒業者から2名ずつ)
    (5)会計監査 2
    (6)支 部 長 設置支部数
第6条 役員の役務は、次のとおりとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務を統括する
    (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
    (3)理事は、事業の運営を司る
    (4)幹事は、当該卒業学科会員の連絡調整にあたる
    (5)会計監査は、本会の会計を監査する
    (6)支部長は、支部管下会員の連絡調整にあたる
第7条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
    (1)会長及び副会長は、役員会において推挙する
    (2)理事は、役員会において正会員中より選出する
    (3)幹事は、卒業年度毎に各学科卒業者中から2名ずつを選出する
    (4)会計監査は、役員会において推挙する
    (5)支部長は、役員会において推挙する
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
   2.役員に欠員が生じたときは、役員会において後任を推薦し、次期総会において承認を求めるものとする。
    この場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


章  顧     問

第9条 本会に顧問を置き、藤花会長、宇部フロンティア大学短期大学部学長、短期大学部長、香川学園理事長、
    本会前会長を、その職に推薦する。


章  総会及び役員会

10条 本会の総会は、定期総会又は臨時総会とする。
   2.定期総会は1年毎に開催し、次の議案を審議する。
    (1)事業計画及び事業報告
    (2)収入、支出の予算及び決算
    (3)その他、必要と認める事項
   3.総会は会長が招集し、議長はその都度選出する。
   4.臨時総会は、必要の都度これを開催する。
11条 総会の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成によらなければならない。
12条 役員会は必要の都度、会長がこれを招集し、会長、副会長、理事、会計監査の各構成員を以って、
    重要事項の審議にあたる。

13条 本会の諸事業は、役員会の議を経なければならない。
    この場合、議案の決議は出席役員の過半数の賛成によらなければならない。

14条 本会は、第3条の事業を行うと共に、香川学園藤花会と緊密な関連をもち、諸活動に参加協力するものとする。

章  会     計

15条 本会の運営費は、正会員の会費、寄付金及び財産の果実、その他の収入をもって賄う。
    但し、毎年度入会する正会員の会費中から、藤花会へ分担金を支出するものとする。

16条 総会及び研究会などに要する必要経費は、その都度参加会員より徴収する。
17条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日を以って終わる。
18条 本会の運営費は、第3条に関係する使途に限り支出することができる。
   2.運営費の支出に際しては、会長の責任において役員会に諮り、出席者の承認を得なければならない。
   3.運営費の支出経過は、年度毎役員会で承認を求め、総会に報告しなければならない。

章  事  務  局

19条 本会に、事務職員を置くことができる。
   2.事務局に事務局長と事務局員を置く。
   3.事務局長は、役員会において理事の中より選出する。

章  そ  の  他

20条 本会での個人情報の取り扱いについては、別に定める。
21条 本会の会則改正は、総会の決議によらなければならない。

付     則

1.本会則は昭和52年4月1日より施行する。
2.本会則は昭和56年4月1日より施行する。
3.本会則は昭和59年4月1日より施行する。
4.本会則は昭和62年4月1日より施行する。
5.本会則は平成 3年4月1日より施行する。
6.本会則は平成14年4月1日より施行する。
7.本会則は平成16年4月1日より施行する。
8.本会則は平成18年4月1日より施行する。
9.本会則は平成29年6月11日より施行する。